(定義)第1条 本会則はフージャースグループ 株式会社フージャースウェルネス&スポーツ(以下「会社」という)の運営・管理するスポーツクラブ(以下「本クラブ」)の承認を得て入会手続きを行われた個人・法人(以下「会員」という)に適用されるものとします。 (目的)第2条 会員が、本クラブの諸施設を利用することにより、心身の健康維持・増進を図るとともに会員相互の品格のある交流の場とすることを目的とします。 (会員)第3条 (入会資格)第4条 (入会手続き)第5条 (会員証)第6条 (入会金・事務登録料・会費・手数料等)第7条 (会員資格の取得)第8条 第5条の入会手続きを行った後、会社が審査手続きを行い、入会を認める場合には、入会手続きの際に定めた利用開始日 (会費等の滞納)第9条 (退会)第10条 会員が自己の都合により本クラブを退会する場合は、本クラブが別に定めた期日までに、所定の書面により本人が手続きを完了しなければなりません。代理人による手続きまたは電話その他の方法による申し出は、原則受け付けられません。なお、会員は退会月の会費は、退会手続きが月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。 (会員資格の譲渡、相続、貸与)第11条 会員は如何なる場合も、その会員資格を他に譲渡・相続その他貸与することはできません。 (会員の休会)第12条 (諸手続き)第13条 (会員資格の停止および除名)第14条 会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、本クラブは会員資格の停止処分あるいは除名処分をすることができます。また、各号に該当し除名を受けた会員は、その後会社の運営する全ての施設に入会および立ち入ることができないものとします。 (会員資格喪失)第15条 会員は次の場合その資格を喪失します。 (健康管理)第16条 (ビジター・会員外利用者)第17条 (諸規則の厳守)第18条 (入場禁止・退場・施設利用制限)第19条 本クラブは、次の各号のいずれかに該当する方の入場禁止、退場および施設利用制限を命じることができます。 (損害賠償責任免責)第20条 (会員の損害賠償責任)第21条 本クラブの施設利用に際して、会員やビジターの責に帰すべき事由により会社、本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は当該会員及びビジターが速やかにその賠償の責を負うものとします。また会員がビジターを同伴する場合は、会員が連帯して損害賠償の責を負うものとします。 (盗難)第22条 会員が本クラブの施設利用に際して生じた盗難については、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。また本クラブに設置されているロッカー等においても会員自身の責任で利用するものとします。収納物の盗難や毀損、その他の被害については、会社に帰責事由が認められる場合に限り、会社は適切な賠償をするものとします。 (紛失物・拾得物・放置物)第23条 (禁止事項)第24条 本クラブ施設内および本クラブ周辺において、会員による次の行為を禁止します。 (利用案内)第25条 本会則に定めないクラブ運営事項については、施設内掲示あるいは利用案内または本クラブが別に定める規則に定めます。 (営業時間)第26条 (施設の一時的閉鎖・一時的休業)第27条 (クラブ閉業・解散)第28条 会社は、次の理由により、本クラブを閉業・解散することがあります。 (会員情報の取扱いについて)第29条 本クラブは、次の各号の目的のため、会員住所、氏名、年齢、性別、電話番号などの会員情報を利用いたします。 (会員情報の第三者提供について)第30条 会員情報は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、いかなる第三者にも開示・提供致しません。 (会員情報の共同利用)第31条 本クラブならびにグループ会社は以下の通り、お客様の個人データを共同利用致します。 (本会則その他の諸規則の改定)第32条 会則の改定並びに会則、利用規定の制定および改定は、会社がこれを定めるものとし、その効力は全会員に及ぶものとします。 (会員への通知、告知)第33条 (協議事項)第34条 本契約に定めのない事項及び、議事が生じた場合は、乙甲協議のうえ誠意を持って決定するものとします。 (専属的合意管轄)第35条 本契約に関する一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 (附則)第36条 現行の会則は2019年7月31日をもって廃止され、2019年8月1日時点で会員である方が、以後、本会則が適用されます。 株式会社フージャース ウェルネス&スポーツ (定義) 第1条 (契約の成立) 第2条 (料金支払) 第3条 お客様は、申込書に定めたプログラム料金を、個別契約の成立時に個別契約した当社が運営する施設へ支払うものとします。支払方法は別途定めます。 (トレーニング実施日決定およびキャンセル方法) 第4条 (プログラム料金の不返還) 第5条 当社とお客様との間で個別契約が成立した後は、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、当社はお客様から支払われた本プログラム料金を返還いたしません。 (指導期間および内容) 第6条 (指導の実施場所) 第7条 トレーニングを実施する場所は、お客様が本プログラムを申し込んだ施設のみとなり、他の施設では実施できません。 (チェックリストの提出およびコンディションの申告) 第8条 (トレーニング中の事故等の免責) 第9条 お客様は、細心の注意を払ってトレーニング指導を受けるものとし、トレーニング実施中にお客様の不注意により発生した事故及び怪我について、当社は一切責任を負わないものとします。 (諸規則の遵守) 第10条 お客様は、トレーニング指導を受けるにあたり、本規約、会員会則および施設内諸規則を遵守し、当社施設スタッフの指示に従うものとします。 (本プログラムの中止、解約) 第11条 当社は、お客様が本規約に違反し、または当社が運営する施設の会員会則に違反する行動をとられた場合は、トレーニング指導を中止し、また以降のトレーニング指導を行わず、あるいは直ちに個別契約を解約することができます。その場合でも、当社はお客様に対し、プログラム料金を返還いたしません。 (会員の損害賠償責任) 第12条 お客様がトレーニング中、お客様の責に帰すべき事由により、当社または第三者に損害を与えたときは、お客様が当該損害を賠償する責を負うものとします。 (お客様情報の管理および利用目的) 第13条 (諸費用の変更ならびに運営システム変更について) 第14条 (規約の改定) 第15条 本規約の改定および変更は、当社により為されるものとし、その効力は、当該改定および変更時に本プログラムの契約をしている全てのお客様におよぶものとします。本規約におけるお客様への告知方法は、当社ホームページに掲載する方法とします。 株式会社フージャース ウェルネス&スポーツ会則・規約
フージャースウェルネス&スポーツ会員会則
なお、本クラブは裁量により入会申込みを受理しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。
また、入会申込みの後に入会資格外であることが判明した場合、本クラブは会員資格を取り消すことができるものとします。
(健康状態に疑義のある方はご相談ください。)医師の診断書の提出をお願いする場合があります。
また、過去の除名原因が明確であり、会社が別に定める基準に応じて再度入会資格を認めた方。
この場合、親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
(以下「利用開始日」という。)より入会申込者は会員資格を取得したものとします。
会費の滞納がある場合は完納するまで退会後も支払い義務を負うものとします。
また、1ヶ月以内の復会は休会の取り消しとなり、当該月会費のお支払いが必要となります。
また、その後に変更があった場合も同様とします。
(但し会社が別に定める基準に準じて認めた場合は除く)
(以下、会員外利用者という)
但し、会社の調査により本クラブに過失があると認めた場合は、この限りではありません。
また、(2)cの事由による休業については法令に定めの有る場合は、その期間に相応する会費を減額します。
※グループ会社とは、株式会社フージャースホールディングスおよび同社の有価証券報告書に記載されている同社の連結子会社を指します。
お客様の氏名・住所・電話番号・メールアドレス等、利用の目的に必要な範囲の個人情報。
当社グループ会社および当社グループ会社と同等の地位にある共同事業の相手方、販売代理事業の際の売主等。
※当社グループ会社とは、株式会社フージャースホールディングスおよび同社の有価証券報告書い記載されている同社の連結子会社を指します。
上記のうち、当社が負う法律上の義務又は契約義務の履行とその関連業務を遂行するために必要な場合の利用を除き、当社グループ所定の方法により、会員様ご本人からのご請求があった場合、遅滞なく会員様の個人情報の利用の停止等をいたします。
2019年8月1日 改訂HWSパーソナルトレーニング規約
2021年10月1日制定